第6回勉強会 LGBT×日本①
こんにちは、創価Rainbow Actionsです!
11月20日は、「LGBTと日本社会の現状①」というテーマで第6回目の勉強会を行いました!
まずは、LGBT(特に同性婚)に関する制度や法律について学びました。同性婚の問題でよく取り上げられるのが、日本国憲法第3章第24条です。
憲法第24条1項
「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
前回のブログでもあったように、ここでいう「両性」が意味するものに関しては現在も議論があります。しかし婚姻届の欄には、夫となる人と妻となる人という項目があるなど、同性カップルは想定されていないようにも思われます。
また入国・在留審査に関して、配偶者ビザを取得出来るのは法律婚した異性カップルのみとされ、外国で有効に結婚した同性カップルや事実婚の異性カップルは対象外とされていました。(同性婚が認められている国で合法的に結婚していても、配偶者ビザは取得できませんでした。)
しかし、諸外国における同性婚法の施行が進んでいる実情もあり、本国で同性婚している者が本国と同様に日本においても安定的に生活ができるようにと、法務省入国管理局は2015年に同性婚の配偶者について在留資格「特別活動」で入国・在留を認める通達を出しました。
他にも社会的に認められないことがあります。
例えばパートナーが集中治療室(ICU)に入った場合には家族以外は面会謝絶のため、親族の許可がない限りは会うことができません。また治療方法の決定にも法律上の家族の意見が優先されます。
また、未婚カップルのどちらかが賃貸物件の名義人になってる場合には、その人が死亡した際に残された方は退去を命じられてしまったり、遺言書を作成しなければパートナーに遺産相続することができないということが挙げられます。
今挙げた例はLGBTを含むセクシュアルマイノリティにとって非常に辛い現状です。
次に同性パートナーシップ条例について学びました。
パートナーシップ制度
法的拘束力はないけれど、区や市などの行政が同性カップルたちを「結婚している」と認める制度です。
渋谷区の場合、
①渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること
②20歳以上であること
③配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
④近親者でないこと
の4つがパートナーシップ申請の要件になっています。
2017年11月20日現在、パートナーシップ制度が施行されているのは、
2015年 9月 東京都 世田谷区
10月 東京都 渋谷区
2016年 4月 三重県 伊賀市
6月 兵庫県 宝塚市
7月 沖縄県那覇市
2017年 6月 北海道札幌市 ←New!
の6地域で、申請後には、各自治体からパートナーシップの証明書が発行される仕組みとなっています。
また、このパートナーシップ制度には「渋谷区方式」と「世田谷区方式」の2つの種類があります!
「渋谷区方式」
渋谷区では同性パートナーシップが条例として施行されているため、他地域に比べて法的拘束力が少し強めであるのが特徴です。例えば、証明書を取得したカップルに賃貸を貸さないなどの不当な扱いをした企業などは、企業名などを公表されることになります。また、公正証書を必要としますので、約7万円程の費用がかかってしまいます。
「世田谷区方式」
カップルが役員の前で宣誓をすることで、無料で証明書を発行することができます。
これらの証明書を取得することで、賃貸住宅の入居緩和や病院で緊急時の面会が出来たり、また勤務先で配偶者や家族と認可されたり、携帯電話キャリアで家族割の適用を受けることができたりと、一般企業でも同性婚を擁護し進化が進んでいます!
もっとこのような対応が進むといいですね。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
次回の更新をお楽しみに〜!
2017年11月20日 創価 Rainbow Actions
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