第7回勉強会 LGBT×日本②
こんにちは、創価 Rainbow Actionsです!
11月24日には第7回勉強会「LGBTと日本社会の現状②」を行いました。
※HP担当者が台湾・高雄で行われたプライドパレードに参加しており、週末に投稿ができませんでした。
皆さんは昨年12月に大阪府大阪市で男性カップルが養育里親として認定されたのをご存じでしょうか?同性カップルが養育里親として認定されたのは日本でも初めての事例で、大きな反響を呼びました。ということで第7回勉強会では、「里親制度・養子縁組」について学びました!
里親制度
里親制度とは、「保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」です。
種類
養育里親・専門里親・養子縁組希望里親・親族里親
形態
・実親との親子関係は継続
・戸籍は別、子は実親の戸籍に入ったまま
・18歳までの児童が対象(※18歳になると養育措置は解除)
・実親の養育環境が整い次第、実親の元に戻る
・里親手当てや養育費などの援助・免除がある
条件
・実親の同意が必要
・養育者の年齢が25歳以上、65歳未満
・一定の条件を満たせてれば、独身でも可
はじめに述べたように、大阪市で男性カップルが用草と親として認められた事例はありますが、自治体によっては同性カップルが里親になることに対して否定的なところもあり、現状困難を極めます。
養子縁組
養子縁組とは、「具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること」で、この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親と養子、または女子の場合には養女、養子から見て養親の家(または家族)を養家と呼称します。
特徴
親族関係を作ることができる
→ 法律上の家族になることができる
種類
①普通養子縁組
戸籍上、二重の親子関係を結ぶ。実親との親子関係は継続し、戸籍は続柄が「養子」で実父母の氏名が記載される。
<条件>
・15歳未満は実親の同意が必要
・養育者の年齢が成年である
・独身でも可
<形態>
・一方の両親(親)と縁組し、戸籍上の兄弟姉妹の関係を作る
・カップル同士による縁組は、パートナーで親子関係を作る(年少者が年長者の子になる)
②特別養子縁組
戸籍上も、実子扱い。実親との親子関係は終了、実父母の氏名は記載されない。
<条件>
・実親の同意が必要。※父母による虐待および悪意の遺棄の際には同意は不要
・養育者の年齢が成年、かつ片方が25歳以上である
・結婚し配偶者がいる
しかし、実際問題としては、相手方の両親と養子縁組するというのは、なかなか難しいので実際には親子関係を作ることが殆どだそうです。
養子縁組をするということは、法律上家族になれるので、婚姻と同等の保障を得ることができます。しかし、お互いの相続人同士の争いがおこる可能性や、他に家族がいる場合その者の理解を得にくいこと、苗字が変わるなどのデメリットもあります。また特別養子縁組に関しては、将来パートナーと婚姻できなくなることもデメリットになり得るのではないでしょうか。
養子縁組については、あらためて家族になるということの難しさ、厳しさを痛感しました。
同性カップルが里親になることに関して様々な意見がありますが、より理解が進めば、子どもがほしい同性カップルだけでなく、"家"を求める子ども達にとってもより良い社会になるのと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
少しでも興味、関心をもって頂ければ幸いです(^o^)
次回もお楽しみに!
日本財団より
2017年11月24日 創価 Rainbow Actions
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