H30 第1回勉強会!
こんにちは、創価 Rainbow Actions です!
さあ、今年度も始まりました、勉強会!
今年度前期は、「人権」・「マイノリティ」といった観点からセクシュアルマイノリティ・LGBTについて学んでいきます(^O^)
第1回目となる今回は「人権」の分野から。
国内外における3つの人権問題やそれに対する活動を学び、LGBTが直面する問題等についてディスカッションを行いました!
1. アメリカにおける人種差別
1862年に奴隷解放宣言が行われた後もなお、黒人差別が続いたアメリカ。1870年に行われた憲法修正により、人種・肌の色による選挙権の制限を禁止されましたが、人頭税(有権者登録費)や読み書き試験(通らなければ有権者登録ができない)等の巧妙な方法により、経済的な自立ができず貧困の続く黒人は実質的には投票権が剥奪・制限されていました。
それから約90年後の1955年にローザ・パークス氏を中心に「モンゴメリー・バス・ボイコット事件」が起きました。
こういった公民権運動により、1964年には公民権法が制定され、法整備的には人種差別がなくなりました。かといって、人々の生活から差別がなくなったというわけではなく、今もなおこのような差別は根強く残っています。
問題2: 日本における部落差別
部落差別については、道徳の時間に学んだ方も多いのではないでしょうか。
(被差別)部落とは、明治維新以前に穢多・非人などと呼称された被差別民の居住集落に歴史的根拠と関連をもつ地域です。
部落差別解消推進法が制定された今でも、特に地方では差別が残っている地域もあるようです。
問題3: 子ども兵士に対する差別
子ども兵士は、世界に少なくとも25万人はいると言われています。これには、直接戦闘に関わらない非戦闘員や少女も含まれます。
現在、元子ども兵を支援しようとする団体がたくさんありますが、その支援を受けることで、元の家族や地域に戻った際に差別や嫉妬等が起きることがあるようです。
この3つの人権問題を通して、LGBTに関連して起こりうる問題等をディスカッションしました。
差別という点では、
・日本では地方自治体によってパートナーシップ制度が制定されてきているが、憲法上では未だ同性カップルは差別されている。
・アメリカの人種差別や日本の部落問題のように、法整備がなされた今でも差別は人々の
間に根強く残っている。法が変わっても人々の考えを変えるのは難しい。
特別扱いから生まれる妬みという点では、
・ レズビアンカップルは経済的にゲイカップルや異性カップルより劣る傾向がある。もし同性婚を認めた上で レズビアンカップルへ生活保護が認められたりすれば、それは特別扱いになり妬みが生まれるだろう。
・養子縁組で子供を持つ同性カップルに公共機関から援助が出ると、特別扱いとなり妬みが生まれるのでは。
と言った意見が出ました。
本来、セクシュアルマイノリティであることで欠けている権利(同性婚等)を得るために始まった我々の行なっている社会運動や啓発活動。必ずしも特別扱いされるため・援助されるためではなかったはず。どうすれば皆が「平等」な位置に立てるのか。どこまで、どのようにして権利を引き上げるか難しいところではありますが、1番大切で気をつけるべきことだと感じた勉強会となりました。
平成30年5月21日 創価 Rainbow Actions
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